年金手帳を紛失!こんなことに気づくのは必要があって多くの場合は急いでいるときですね。
こっちは急いでいるのに相手はお役所、やることやらないと受け付けてくれません。
ただし、条件をクリアーすれば、15分くらいで再交付も可能です(実体験)。
目 次
年金手帳を紛失したら手続きはどこで
年金手帳を紛失やき損した場合は、原則本人が「再交付申請」をしてください。
年金事務所に行くほうが無難です
申請先は、国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者の場合は住所地の市区町村役場でも大丈夫ですが、厚生年金保険又は船員保険の被保険者の場合は、勤務する事業所を経由してか又は直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所への申請になります。
つまり、年金の種類にとらわれず手続きできるのは、それぞれ管轄する「年金事務所」です。
また、再交付する年金手帳の申請者がご本人であることが確認できる身分証明(運転免許証等)を年金事務所の窓口に持参された場合に限り、窓口での即時交付が可能なのでお急ぎの方は、特におすすめです。
つまり、本人が身分証明(運転免許証等)をもって近くの年金事務所へGO! ですね。
ただし、即時交付は次の代理人の方に限っても可能です。
• 社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
• 法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
• 事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)
• それ以外場合の再交付は、
原則、日本年金機構で管理している住所あてに郵送されてしまいます。
また、事業所を通じて再交付申請をされた場合は、事業所あてに送付されます。
したがって、一定の期間(たぶん1週間以上)がかかることになりますね。
手帳を紛失して、再交付を急ぐなら
もし年金手帳をなくしてしまって、就職内定先などから、年金手帳のコピーを提出するようにといわれたら、それこそ絶望的ですね。
そうならないためにも、普段から年金手帳に限らず、行政への各種届出などはその都度しておいたほうがいいと思います。
繰り返しになりますが、即日発行の条件は
・緊急性がある(書類で催促された場合はその通知で説明)
・本人が出向き本人確認書を持っていく
運転免許証を持っていない学生などの場合、本人確認書は公的機関が発行したものですが、健康保険証と本人名義の貯金通帳・法律に基づいた学校であれば学生証でも認めてくれるかもしれません。(これは卒業する年の3月末日で有効期限が終わってしまいますので注意が必要です。)
いずれにしても事前に年金事務所へ問い合わせてください。
最悪は就職が内定した会社に再発行手続きをしてもらうことが理屈では可能ですが、立場的に避けたいところでですよね(そのぐらいの心臓の強さを、評価してくれる会社ならよいのですが)。
期日に間に合いそうもなければ、遅れてもよいか会社に相談することですね。
PDFダウンロード ⇒⇒ 年金手帳再交付申請書
(まとめ)
・年金手帳の紛失は、再交付申請が必要で申請先は年金事務所が良い。
・急ぐ場合は、本人が本人確認書類持参で出向くこと、厚生年金などの場合は職場に先に相談
・運転免許証のような顔写真付きの公的確認書類を持ってない人は、早いうちに「個人番号カード(マイナンバーカード)」を作っておくことが重要です(ちなみに初回は無料ですが、交付までは2か月くらいかかるそうです)