普段あまり意識しない年金、若い学生さんにとってはなおさらのことですね。
でも、年金関係の簡単な手続きをしなかったために大きな不利益を被ることもあるようです。また、20歳の時に学生で加入手続きをしないまま、年金手帳がなく就職時期になって職場から「基礎年金番号」を求められて慌てるという事もよく聞かれます。
目 次
「学生納付特例制度」を学ぶ前に
年金手帳がない!あわてたり不利益を被らないために。
日本では20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となりますが、20歳になれば、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要になっています。
ただし、20才より前に勤めていてすでに厚生年金保険に加入している人と共済組合に加入している人、または厚生年金保険や共済組合の加入者である配偶者に扶養されている人(収入のない主婦など)はこのとき手続きは必要ありません。
具体的な手続きは、20歳の誕生月の前月又は当月上旬に日本年金機構から送られてくる「国民年金被保険者資格取得届書」に必要事項を明記し、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所に提出することになっています。
年金手帳がないという事は・・・・
したがって、年金手帳がないという事は加入手続きをして手帳を手にしたにもかかわらず、亡失しまった。
もしくは加入手続きをしないまま、年金手帳は未発行ということになっている
のどちらかになっているのだと思います。
「学生納付特例」を受けるには
「学生納付特例」を受けるには基礎年金番号が必要ですので、年金手帳は必要になりますから、なくしてしまった方は「年金手帳の再発行」、未発行になってしまっている方は「加入手続き」をすることになります。
「学生納付特例制度」とは・・
「学生納付特例制度」とは、決められた手続きをして年金の権利を有しながらも所得が少ないなどの理由で納付が猶予される制度です。
若いからこそ公的年金・・
若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、次のような場合に、年金を受け取ることができます。
1.年をとったとき(老齢基礎年金) 2.病気やケガで障害が残ったとき(障害基礎年金) 3.家族の働き手が亡くなったとき(遺族基礎年金)
1の老齢基礎年金ですが、:支給開始年齢になるともらえる年金ですが、若い人にとって当てにならないという意見もありますが、今の金利を考えると下手に貯金においておくよりも回収率はよいと私は思ってます。
若い人にとって重要だと思うのは、
2の障害基礎年金:病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 老齢基礎年金支給開始年齢前の現役世代の方も含めて受け取ることができる年⾦(詳しくは⇒)
3の遺族基礎年金:一家の働き手や年金を受け取っている方が亡くなられたとき、家族(遺族)に給付される年金(詳しくは⇒) だと思います。
ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、これらの年金が受け取れなくなる場合があるので注意してください!
「学生納付特例制度」の申請方法
「学生納付特例制度」とは、上記1~3の年金の権利を有しながらも所得が少ないので納付が猶予される制度です。
つまり、年金の加入手続きをして権利をキープしながら、学生の期間は保険料を払わなくてもよいという制度です。
条件は、本人の所得が一定基準以下の学生が対象となります。
家族の所得が多くても関係ありません。
所得基準などは変わることがあるので、学生で20才になったら住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口又はお近くの年金事務所に行くのがベストだと思います。
*必ず必要な書類*
● 国民年金手帳
● 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
(注)学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
年金手帳の再発行の仕方
年金手帳を紛失又はき損したときは、被保険者本人が所定の手続先へ年金手帳の再交付を申請をしてください。
手続き先は、所轄する年金事務所です。
ただし、国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者の場合は住所地の市区町村役場でもOK、です。
「再交付申請書」の記入も難しいものではないので、手続き先で記入してもよいと思いますが、ダウンロードすることも可能です。
(PDFダウンロード)
添付書類:き損による再発行の場合は、き損した年金手帳が必要です。
再発行と交付時期について(日本年金機構HPより)
年金手帳の再交付は、年金事務所で行っておりますので、お近くの年金事務所に申出ください。年金手帳は、後日郵送させていただきます。
という事は、いつになるかわからないという事ですね!
年金事務所の窓口での即時交付については、
緊急性の高いものであってご本人(申請者がご本人であることが確認できる運転免許証などの身分証明等を持参された場合に限る)という事です。
私が再交付申請した経験からすると、本人が免許証と印鑑をもって年金事務所に行けばとくに難しいことなく、その場で新しい年金手帳を交付してもらいました。
急いでいる場合はこれがベストだと思います。
もしくは、次の代理人の方に限り即時交付が可能です。
• 社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
• 法定代理人の方(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
• 事業主、事業主の代理の事務員の方(事業主を通じて申請書を提出されたもの)採用されたばかりの事業所に再交付をお願いするのは勇気が要りますよね。
免許証など顔写真のある公的証明がない方
(1) 1種類の書類で足りるもの | |
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○ 運転免許証 | |
○ 住民基本台帳カード(写真付きのもの) | |
○ 旅券(有効期限内のパスポート) |
などがない方は
(2) 2種類以上の異なる○印の組み合わせが必要となるもの |
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○ 写真貼付のない「住民基本台帳カード」、住民票 |
○ 直近の国民健保険被保険証 |
○ 金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード |
○ 印鑑登録証明書 |
となっていますので、
国民健保険被保険証と貯金通帳を持参して年金事務所へGOですね!
ただし、住所が一致してないと無理だと思います。
また卒業前の方は、国公立の大学や一部の私立大学等の学生証が有効かもしれないことと、社会保険証が通用するかは、直接聞いてみてくださいね。
いずれにしても、とくに免許証等がない場合は早期にマイナンバーカード(個人番号カード)の取得をお勧めします。
また、既に年金を受給されている方は、年金証書が手もとに有れば、年金手帳は必要ないそうです。
年金手帳の再交付は、年金事務所で行っておりますので、お近くの年金事務所に申出ください。
とのことです。