急な転勤等で家族そろって転居などをした場合、関係先の変更手続きだけでも大変な思いをします。
年金関係もその一つなのですが、緊急性を感じないため後回しにしがちですね。
忘れてしまって、後で大変な思いをする場合もあるので早めに済ましてしまいましょう。
目 次
転居により住所が変わった場合の手続きは?
転居により住所が変わった場合は、手続きが必要です。
ただ、現在の加入している年金によって手続きが違うので注意が必要です。
〇厚生年金保険に加入中の方
事業主(事務担当者)へ変更後の住所を申し出て、事業所経由で手続きをします。
申出を受けた事業主(事務担当者)が「被保険者住所変更届」を日本年金機構へ提出するようになります。
提出する「被保険者住所変更届」は会社に用意してあると思います。
〇国民年金に加入中の方
[国民年金第1号被保険者の方]
お住まいの市区町村役場の国民年金担当課へ「年金手帳」を持参の上「被保険者住所変更届」を提出する。
[国民年金第3号被保険者の方]
配偶者の勤務する事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出し、事業所を経由して手続きをするようになります。その際には「年金手帳」も必要になります
*現在は住所変更の手続きをしても住所欄に記入がなされません。
会社の方も年金手帳の後ろのページにある加入歴の欄は、ほとんどの企業で、記入欄には何も書かない場合が多いです。
住所変更の欄は、基礎年金番号が統一されてから、変更後の住所は年金手帳へは記入されませんが、コンピューター上は変更箇所は訂正されています。
これは個人情報の保護の関係と言われています。
もし住所変更がされているか確認したい場合は、ご自宅のお近くの年金事務所へご確認されるとよろしいかと思います。
〇余 談
*年金手帳を金融機関の正当権利者や取引時確認の書類の一部として使う場合は、記入が省略されている住所欄にご自分で消えないボールペン等で正当な住所を手書きで記載する必要があります(詳細は関係金融機関へ)。