年金手帳をわかりやすく解説 何歳からなのか会社に入社したら発行されるのか?


テレビや新聞でよく年金問題が世の中を騒がしています。

将来もらえるはずの年金、手元にあるはずの「年金手帳」ってどんなものなのか?

年金手帳は何歳になったらもらえるのか?

会社に入社したら発行されるのか?

手帳なんか見たことない人も実は存在するんです。

それはどんな人たちなのか?

年金制度にも触れながら整理してみます。

目 次

そもそも年金手帳ってなに

ざっくり言うと、年金手帳(ねんきんてちょう)とは、日本の公的年金制度の加入者に対して交付される、年金に関する情報が記載された手帳です。

 

具体的には、氏名・生年月日・性別のほか基礎年金番号や年金に初めて加入した年月日などが記載されていて、国民年金から厚生年金に、あるいはその逆に切り替える場合や、年金の請求手続きなどに使用します。

加入している公的年金制度が公務員等の共済組合や、日本私立学校振興・共済事業団が運営する共済のみの加入者には年金手帳の交付はなくて、基礎年金番号制度が始まった1997年(平成9年)以降「基礎年金番号通知書」だけが交付されています。

つまり、運営は組合や事業団が行い、国の年金と紐づけされているという事なのでしょう。

 

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また、発行者が厚生省(現 厚生労働省)・社会保険庁・日本年金機構となっている手帳を時々見ることがあります。

 

 

それは「厚生省(現厚生労働省)」が昭和36年(1961年)まで直接扱っていましたが、翌年その外局として「社会保険庁」を設置しました。

社会保険庁は、国民年金・厚生年金保険・政府管掌健康保険などの業務運営を行っていたのですが、不正な事務処理や年金記録のずさんな管理が相次いで発覚(消えた年金問題)したので平成19年(2007)に解体されてしまいました。

その後、政府管掌健康保険の運営は平成20年(2008)10月から協会けんぽとして全国健康保険協会に、公的年金の運営は平成22年(1010)1月から「日本年金機構」に引き継がれ「社会保険事務所」は「年金事務所」に変わりました。

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その時に扱っていた機関がそれぞれ手帳を発行した結果、いくつもの種類の手帳ができてしまったようです。しかし現在は「基礎年金番号」によって中身は一本化されています。

 

何歳になったら手帳をもらえるのか

 

以前はは20歳になったら最寄りの市区役所・町村役場に行き国民年金の資格取得手続き(加入手続き)を行うと、社会保険事務所(現・日本年金機構)から年金手帳が交付されていました。

がしかし現在は20歳の誕生月の前月又は当月上旬に年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が届くのでに必要事項を明記し、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所に提出する形になっています(第1号被保険者・第3号被保険者の場合)。

 

 

毎月保険料を納める必要性

国民年金第1号被保険者は、毎月保険料を納めることが必要です。

手続きが遅れると、国民年金保険料を前納できる時期が短くなったり、納付が遅れる事によって年金(特に障害年金や遺族年金)の納付要件を満たさなくなるような不利益を被ることがあります。

*重要* 国民年金は「老後」だけじゃない

国民年金は老後にもらえる「老齢年金」だけだと思っている人も多いのですが、それ以外にも「障害年金」「遺族年金」という二つの年金があります。

もし国民年金加入中に該当する障害を負った場合には後遺症の程度に応じて「障害基礎年金」が給付されます。また、万が一加入者が死亡した場合には遺族に対して「遺族基礎年金」が給付されます。

これらの年金支給要件には当然のことながら、加入期間等の一定の条件があります。つまり、年金を長期滞納(未納)している状態だと後遺症を負った場合や死亡した場合の遺族補償は出ません。

特に、障害を負った時などはかなりの金額の支出が生涯にわたって必要となります。この時に障害年金があるかどうかは大きな違いになります。当然のことながら「保険料払ってなかったえけど、障害年金ください」というわけにはいきませんよね

              支給要件など詳しくは ⇒⇒ こちら

できるならば、誕生日からら14日以内に手続きをすることが必要です(国民年金法にも14日以内と規定されています)。

 

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会社から発行されるのは本当か?

20歳未満で就職した場合など(第2号被保険者)は、就職先の事業主が年金事務所で厚生年金保険の被保険者資格取得手続きをするため、就職先の事業主を通して年金手帳が交付される事になります。

 

事業所で年金の手続きをしてくれるのは、総務課


本来は年金手帳は自分で管理するものですが、新規採用などの場合は、なくさないように事業所のほうで預かっている場合もあるようですので、心配な方は一度聞いてみてください。
また、退職とともに雇用者より返却されなければなりませんが、稀に年金手帳の返却を忘れてしまう事業所もあるようです(とくに倒産などがあると注意が必要です)。

会社は「基礎年金番号」を把握できればそれでよいので、年金手帳は個人情報ですから返却してもらい自分でで管理するのが理想ですよね。

また、厚生年金保険の適用事業所に就職したり転職した場合は、いずれの年金手帳であっても、被保険者が直ちにその所持する年金手帳を事業主に提出しなければならないが、事業主は、提出を受けた年金手帳の基礎年金番号を確認したら、これを返付しなければならない事になってます。

 

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